指定棚田地域の指定について

2020/05/2011:32配信

令和2年5月20日
農林水産省

総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省は、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項の規定に基づき、本日(5月20日)、指定棚田地域を指定しましたのでお知らせします。 


1.概要

総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省は、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項の規定に基づき、令和2年5月20日(水曜日)、新たに16道県185地域の指定棚田地域を指定しました。

指定棚田地域とは、昭和25年2月1日時点の市町村の区域で、勾配が20分の1以上の棚田が1ha以上ある地域の中から、都道府県の申請に基づき、国が指定するものです。

今回が第4回目の指定であり、第1回から第4回までの累計の指定棚田地域は、27道県463地域です。


指定棚田地域に指定された場合、農林水産省事業の補助率の嵩上げ等の支援を受けることができます。

指定棚田地域は官報で公示するとともに、内閣府地方創生推進事務局のウェブサイトに一覧を公表しております。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tanada/shitei/index.html(外部リンク)


2.指定棚田地域の申請等

指定棚田地域の申請等については、内閣府に相談窓口を設置するほか、地域の相談窓口となる棚田地域振興コンシェルジュを選任しておりますので、御不明な点がありましたら、これらの仕組みを御活用いただくことが可能です。

なお、指定棚田地域の申請に必要な面積・勾配等の調査や計画策定等に、農林水産省の「棚田地域振興緊急対策交付金」を御活用いただくことが可能です。


(内閣府の相談窓口、棚田地域振興コンシェルジュについて)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tanada/index.html(外部リンク)


(棚田地域振興緊急対策交付金について)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanadakinkyuu/tanadakinkyuu.html


お問合せ先

農村振興局農村政策部地域振興課中山間地域・日本型直接支払室

担当者:立川、久保
代表:03-3502-8111(内線5608)
ダイヤルイン:03-6744-2081
FAX番号:03-3592-1482

出典:農林水産省 (https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nihon/200520.html

最終更新:2020/05/2311:39

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