セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(令和2年度第1四半期分)

2020/03/2416:59配信

2020年3月23日

経済産業省


経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証5号の指定業種については、令和元年度第4四半期において、2回にわたり業種見直しを行い、計356業種を追加し、現在508業種を対象としているところです。
今般、業種別の業況を踏まえ、令和2年度第1四半期の対象業種として587業種を指定することとしました。


令和2年4月1日から令和2年6月30日までのセーフティネット保証5号(別紙1参照)の対象業種については、別紙の業種(別紙2参照)を指定します。

セーフティネット保証5号の指定は、後日官報にて告示する予定ですが、本日から各信用保証協会において事前相談を開始いたしますのでお近くの信用保証協会に御相談ください。

各信用保証協会の連絡先につきましては、こちらを御覧ください。

なお、セーフティネット保証5号の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となりますので、お近くの市区町村にお問い合わせください。                 


本件のお問い合わせについては、中小企業金融相談窓口あるいはお近くの地方経済産業局にご連絡ください。



関連資料 

担当

本発表資料のお問い合わせ先
(※お問い合わせは、上記中小企業金融相談窓口あるいはお近くの地方経済産業局にご連絡ください。)
中小企業庁事業環境部 金融課 貴田
担当者:高橋、小野

電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)

出典:経済産業省(https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008.html

最終更新:2020/03/2417:17

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