外部誘導を誘引する行為に関するルール
当社が指定する方法以外の商談方法を用いること、またそのように取引相手を誘引することを禁止します。
例:商品情報や取引メッセージ上で電話番号、メールアドレスや自社ウェブサイトのURL等を表記する。(※商品の現物確認など、取引上必要な場合は当社が付与した電話番号を案内するようにしてください)
なお、上記禁止事項の行為が疑われる場合は、事務局の判断により、「利用制限」「利用停止」のいずれかの措置を行います。詳しくはアカウントの利用制限・登録削除についてを参照してください。