外部誘導を誘引する行為に関するルール


当社が指定する方法以外の商談方法を用いること、またそのように取引相手を誘引することを禁止します。


例:商品情報や取引メッセージ上で電話番号、メールアドレスや自社ウェブサイトのURL等を表記する。(当社が付与した電話番号の記載や、商品の現物確認のため等、取引上必要な場合を除きます)


なお、上記禁止事項の行為が疑われる場合は、事務局の判断により、「利用制限」「利用停止」のいずれかの措置を行います。詳しくはアカウントの利用制限・登録削除についてを参照してください。


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