「自動車検査証」のタグ一覧 (4件中1~4件を表示)
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自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大について【第5報】
令和2年7月14日自動車局整備課 令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、熊本県、鹿児島県、福岡県、大分県、長野県及び岐阜県の一部地域の自動車について自動車検査証の有効期間を8月4日まで伸長していますが、被害の状況にかんがみ、自動車検査証の有効期間の伸長をする対象地域を拡大することとしました。 【拡大地域】 *熊本県(荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、南小国町、小国町)1.令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車については、自動車検査証の有効期間を伸長していますが、被害の状況にかんがみ、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、対象地域を拡大することとし、本日公示しましたのでお知らせします。 ○ 対象地域(下線が拡大地域) 熊本県(八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、南小国町、小国 町) ○ 対象となる自動車 ① 熊本県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年8月3日までのもの ※ 熊本県(八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町) ② 熊本県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から同年8月3日までのもの ※ 熊本県(荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、南小国町、小国町) ○ 伸長後の有効期間満了日 自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年8月4日まで伸長 ○ 継続検査の手続き 対象となる自動車については、令和2年8月4日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。 ○ 自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置) 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月4日を限度として猶予されます。 詳しくは、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談くださ い。 2.なお、今後の状況に応じ、有効期間の再伸長及び対象地域の拡大等を検討してまいります。 詳細につきましてはこちらをご覧ください。お問い合わせ先国土交通省自動車局整備課(自動車検査証の有効期間の伸長関係) 高久、松川TEL:03-5253-8111 (内線42427) FAX:03-5253-1639国土交通省自動車局保障制度参事官室(自動車損害賠償責任保険関係) 斎藤、曽我部TEL:03-5253-8111 (内線41516) FAX:03-5253-1638添付資料報道発表資料(PDF形式)出典:国土交通省 (https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000252.html)
2020/07/14 18:04 KENKEY
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車検証を紙から電子へ! ~「自動車検査証の電子化に関する検討会」報告書とりまとめ~
令和2年6月19日 自動車の検査・登録手続について、運輸支局等への来訪を不要とし、オンラインで完結した申請を可能とするため、「自動車検査証の電子化に関する検討会」において、「報告書」がとりまとめられましたので、お知らせします。 自動車保有関係手続については、関係省庁と連携し、オンラインで一括した申請手続を可能とするワンストップサービス(OSS)を導入・推進しておりますが、現在、紙の自動車検査証の受取のため、運輸支局等への来訪が必要となっています。 そこで、運輸支局等への来訪を不要とし、OSSで申請手続を完結することを可能とする、自動車検査証の電子化を実現するため、平成30年9月より計11回にわたって、「自動車検査証の電子化に関する検討会」が開催され、自動車検査証の電子化の基本的な方針や技術的要件、電子化された自動車検査証のIC チップの空き領域の利活用に向けた要件等について議論が行われました。 この度、本検討会の「報告書」がとりまとめられましたので、公表いたします。 今後、本報告書に基づき、自動車検査証の電子化の実現に向けた準備を着実に進めてまいります。 ※報告書は以下の国土交通省ホームページからご参照ください。 (https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000109.html) 添付資料報道発表資料(PDF形式)報告書概要(PDF形式)出典:国土交通省 (https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003745.html )
2020/06/19 15:07 KENKEY
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自動車検査証の有効期間を伸長します(対象期間の延長) ~新型コロナウイルス感染症対策~
令和2年5月7日新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車について、全国一律に令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。 今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、対象地域である全国47都道府県において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、令和2年5月8日付けで公示することとしましたのでお知らせします。〇対象車両 自動車検査証の有効期間が満了する日が、6月1日から6月30日までの自動車全て(※ 令和2年4月7日付け及び令和2年4月16日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日又は17日から同年5月31日までのもの(令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年4月30日としたものを含む)を、令和2年6月1日を満了する日としたものを含む。(別紙 参考1参照))〇措置内容 自動車検査証の有効期間を7月1日まで伸長〇継続検査の手続き 対象車両については、7月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。〇自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置) 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されます。 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。〇伸長の詳細につきましては、国土交通省の関連ホームページをご確認ください。http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/index.htm 〇伸長手続きに関するお問い合わせ先(地域別) 添付資料報道発表資料(PDF形式)出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000242.html)
2020/05/07 15:20 KENKEY
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車検証を紙から電子へ! ~ 第7回 自動車検査証の電子化に関する検討会の開催 ~
令和元年6月12日 国土交通省 自動車局自動車情報課 第7回「自動車検査証の電子化に関する検討会」を、6月14日(金)に開催し、ICカード化された自動車検査証の利活用方策について議論を行います。 自動車保有関係手続きについては、申請者の負担軽減を図るため、オンラインで一括して申請が可能となるワンストップサービス(OSS)を導入・推進しており、OSSの更なる推進にあたり、運輸支局等への来訪を不要とするため、車検証の電子化に取り組んできました。 先般、①自動車検査証をICカード化すること、②国からの事務の委託制度を創設すること、③ICチップに空き領域を設定し、自動車保有関係手続以外の多様なサービスにも利活用できるようにすること等の内容が盛り込まれた道路運送車両法の関係規定が改正(「道路運送車両法の一部を改正する法律」令和元年5月24日公布)されたところです。 このたび、第7回「自動車検査証の電子化に関する検討会」を開催し、ICカード化された自動車検査証の利活用方策ついて議論を行います。 日 時 : 令和元年6月14日(金)10:00~12:00 場 所 : 国土交通省(中央合同庁舎3号館)11階特別会議室(東京都千代田区霞が関2-1-3) 委 員 : 別紙の通り 議 事 : 1)国内におけるICカードの利活用事例について 2)IC自動車検査証の利活用方策のアイデア募集(案)について 3)ICチップ空き領域の利活用にあたっての検討事項(案)について 4)今後の進め方(案)について 取 材 等 : 本検討会は非公開で行いますが、冒頭のみ撮影可能です。撮影をご希望の方は、6月15日(木)12時までに、氏名、連絡先等を明記した電子メール(g_TPB_GAB_JIJ@mlit.go.jp)までお送りいただき、当日9:50までに直接会場へお越しください。(FAX の場合は、03-5253-1639 までお送りください。) 検討会資料及び議事概要は、後日、国土交通省ホームページで公表予定です。 【問い合わせ先】 国土交通省 自動車局 自動車情報課 武藤・松本 代表:03-5253-8111(内線:42104) 直通:03-5253-8588 FAX:03-5253-1639 出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000092.html)
2019/06/12 18:45 KENKEY
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