ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)

2022/06/1413:08配信

2022年6月10日

経済産業省


【2022年6月10日報道発表資料一部追加】ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止等措置について規制対象となる貨物等の詳細を追加しました。 

 ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために令和4年6月10日(金曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。 


1. 概要

ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年6月7日に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、外為法という。)によるロシアの産業基盤強化に資する物品(貨物自動車等)の輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。これらを踏まえ、本日、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定され、当該措置を6月17日より実施します。
これに併せ、本日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物等を定め運用面の整備を行います。(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)。


2. 改正された政令の概要

対象となる品目

・木材及びその製品の一部
 (例)単板(針葉樹)、木製の容器・部分品
・鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器
・手工具用又は加工機械用の互換性工具、機械用又は器具用のナイフ及び刃
・機械類並びにこれらの部分品及び附属品の一部
 (例)液体原動機、ブルドーザー、バルブ(油圧伝動装置用等)等
・電気機器及びその部分品の一部
 (例)交流発電機、トランスフォーマー等
・鉄道用機関車、鉄道の保守用の車両等  
・輸送用の機械及びその部分品の一部
 (例)貨物自動車(車両総重量が5トンを超え20トン以下のもの)、ダンプカー等
・測定機器及び検査機器並びにこれらの部分品等
 (例)測量用の機器・部分品等


3.今後の予定

令和4年6月10日(金曜日) 公布

令和4年6月17日(金曜日) 施行


関連資料


関連リンク


担当

貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課長 猪狩

担当者:平山、川目

電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)


出典:経済産業省  (https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220610004/20220610004.html)

最終更新:2022/06/1413:20

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