「建設キャリアアップシステム」のタグ一覧 (2件中1~2件を表示)
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専門工事企業の施工能力見える化、評価基準を議論 ~人を大切にし、施工能力の高い専門工事企業の適正な評価目指して~
令和元年7月26日 国土交通省土地・建設産業局 建設市場整備課 国土交通省は、専門工事企業の施工能力等を見える化する評価基準を検討するため、「第7回専門工事企業の施工能力の見える化等に関する検討会」を7月30日(火)に開催します。 ○ 建設業の担い手確保の観点からは、技能者の処遇改善を図ることが特に重要であり、技能者一人ひとりが技能や経験に見合った評価や処遇を受けられる環境を整備することが不可欠です。 ○ この処遇改善が図られる環境を整備するため、建設現場における就業履歴や保有資格を、業界横断的に蓄積・登録する仕組みである「建設キャリアアップシステム」について、業界全体で導入を進めており、本年4月から本格運用を開始したところです。 ○ 国土交通省としても、建設キャリアアップシステムの普及を更に促進するため、「専門工事企業の施工能力の見える化等に関する検討会」を開催し、「建設技能者の能力評価制度の導入」や「専門工事企業の施工能力の見える化」について検討を進めています。 ○ 同検討会は、これまで6回開催し、建設技能者の能力評価制度については告示やガイドラインを定め、本年4月より制度を開始しました。また、専門工事企業の施工能力等の評価基準についても検討をしてきたところ、今般、以下のとおり、第7回会合を開催することとしましたのでお知らせします。 1.日 時:令和元年7月30日(火)16:00~18:00 2.場 所:建設業振興基金5階501会議室(東京都港区虎ノ門4-2-12虎ノ門4丁目MTビル2号館) 3.主な議題(予定):専門工事企業の施工能力の見える化制度、建設技能者の能力評価制度 等 4.その他 : ※検討会の資料は以下のURLをご覧ください。 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000112.html ※会議は非公開としますが、冒頭(挨拶まで)カメラ撮りが可能です。撮影をご希望の報道関係者は、7月29日(月)17:00までに別紙の取材申込書にてお申し込みください。 ※また、会議終了後(7月31日(水))15:00より、国土交通省(3F土地・建設産業局320号会議室)にて議事に関するブリーフィングを予定しています。参加ご希望の報道関係者は、同様の方法にてお申し込みください。 添付資料 開催のお知らせ(PDF形式) 委員名簿(PDF形式) お問い合わせ先 国土交通省土地・建設産業局 建設市場整備課 課長補佐 島田、 係長 赤道(あかみち) TEL:03-5253-8111 (内線24814、24816) 直通 03-5253-8282 FAX:03-5253-1555 出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000851.html)
2019/07/26 17:02 KENKEY
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建設分野の技能実習生に受入人数枠 建設キャリアアップシステム登録も義務化へ ~失踪抑制に向け、技能実習等の基準を強化~
令和元年7月5日 国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課 国土交通省は、建設分野の技能実習生の受入れに当たり、受入人数枠の設定や、建設キャリアアップシステムへの登録等を義務化する内容の告示※を7月5日に制定・公布し、令和2年1月より施行します。 ※「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」(令和元年国土交通省告示第 269 号) 1.背景 ○ 外国人技能実習生のうち、建設分野は失踪者数が分野別で最多であり、実効性ある対策が急務。失踪要因は、報酬の変動や、就労場所が変わり就労管理が難しいなど。 ○ 4月から、改正入管法による新たな在留資格(特定技能)の運用が開始されたことを受け、技能実習制度・外国人建設就労者受入事業においても新制度との整合性を図りながら、適正な運用を図る必要。 2.概要とスケジュール 建設分野の技能実習計画の認定に当たり、以下の基準を追加し、外国人技能実習機構において審査することとする(詳細別紙)。なお、施行日以降新規に受け入れる外国人技能実習生に対して適用され、既に受け入れている実習生は、経過措置により本基準の適用外となる。 (1)技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行) ・ 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること ・ 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること ・ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること (2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行) ・ 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと (3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行) ・ 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除) ※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が 9 人未満(1~8人)の場合、現行は最大 9 名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。 *外国人建設就労者受入事業についても、「外国人建設就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示」(令和元年国土交通省告示第 268 号)により、同様の措置を講じる。 各制度については、以下のURLをご覧ください。 <建設分野における技能実習制度> https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000119.html <建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置(外国人建設就労者受入事業)> https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html 添付資料 報道発表資料(PDF形式:326KBKB) 別紙1(建設業の特性を踏まえた対策の実施)(PDF形式:369KBKB) 別紙2(建設分野における受入れ基準の見直しについて)(PDF形式:381KBKB) 別紙3(入管法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議)(PDF形式:212KBKB) 【技能実習関係】告示本文(PDF形式:104KBKB) 【外国人建設就労者受入事業関係】告示本文(PDF形式:110KBKB) <問い合せ先> 国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課労働資材対策室 丹羽・吉見・八郷 TEL:(03)5253-8111(内線 24827、24829、24836)、(03)5253-8283(直通) FAX:(03)5253-1555 出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000846.html)
2019/07/05 15:36 KENKEY
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