特殊車両の適切かつ合理的な誘導に向けて ~誘導等ガイドラインの作成と誘導車の配置条件の改正~

2020/12/2515:10配信

令和2年12月25日

道路局道路交通管理課


特殊車両の適切かつ合理的な誘導に向けて、誘導等に係るガイドラインを作成すると ともに、特殊車両の運転者と講習を受講した誘導車の運転者の緊密な連携を前提に、 特殊車両の通行許可に付される誘導車の配置条件を合理化します。 


〇 特殊車両の通行許可の際に誘導車の配置に関する条件が付されることがあります。今般、特殊車両の通行の安全性の向上を図るため、国土交通省において、「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」を作成し、誘導車の役割や誘導方法、特殊車両の通行方法等を明確にしました。 

〇 これにあわせ、当該ガイドラインの内容についての講習を受講した者に誘導車の運転を限定することで、これまで特殊車両の前後に誘導車が必要であった条件を合理化し、道路の構造の保全や交通の危険防止に支障のない場合は、交差点等においては前方、橋梁などにお いては後方に1台を配置することで、通行が原則可能になります。(令和3年3月29日施行) 

〇 誘導車の配置条件が付された場合には適正に誘導車を配置すること、また、特殊車両の運転者は、通行にあたり、これまで以上に周辺状況への配慮が必要となることから、誘導車と連携した安全な通行等について、運送事業者等に周知してまいります。

『特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン』 

URL : http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/yudo_gaidorain.pdf 

『国土交通省が提供するオンライン講習』 

URL : https://www2.tokusya.ktr.mlit.go.jp/web/login.php 

<別添参考資料> 

〇普及啓発資料 「特殊車両の適切かつ合理的な誘導に向けて」 

〇改正概要資料 「特殊車両通行許可における通行条件の見直しについて(通達改正)」

添付資料

記者発表資料(PDF形式)


<問い合わせ先> 

道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 瀬戸、山口 

TEL:03-5253-8111(内線 37432・37436) 

直通 03-5253-8483 

FAX:03-5253-1617


出典:国土交通省 (https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001392.html)

最終更新:2020/12/2816:20

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