「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示事案」に関する答申について

2020/04/1515:04配信

令和2年4月14日

 

 令和2年2月26日付で国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、標準的な運賃として定めることが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(答申結果は別添のとおりです)。





 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う

許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を

汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。

 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。


 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html


添付資料

報道発表資料(PDF形式)


お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問い合わせ先 総合政策局運輸審議会審理室  大沢、小林
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 (03)5253-8810 FAX:(03)-5253-1676
一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示事案に関する 自動車局貨物課  柳瀬、吉見
TEL:(03)5253-8111 (内線41333) 直通 (03)5253-8575 FAX:(03)5253-1637


出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/unyu00_hh_000196.html)

最終更新:2020/04/1515:23

KENKEY