大型特殊自動車メーカー9社から報告があった不適切な分解整備作業について
令 和 元 年 12月 26日
自 動 車 局 整 備 課
国土交通省から大型特殊自動車メーカー9社に対し、認証を受けていない事業場によって分解整備作業が行われたことについて、業務改善を指示するとともに、特にそのうち6社に対し、 過去に同様の事案における調査が不十分な点があったことについて、あわせて厳重注意を行いました。
1.事案の概要
自動車の分解整備を行う事業場は、道路運送車両法第78条に基づいて地方運輸局長の認証を受けなければならないことが規定されています。
これまで、平成 30 年 4 月、6 月、11 月に大型特殊自動車メーカーの販社等の事業場において、上記の認証を受けずに不適切な整備を行っていた事案を公表するとともに当該メー カーに業務改善指示を行ってきたところです。
今般、平成 31 年 4 月に(株)小松製作所の関連会社(二次代理店※1)の全国 11 事業場 において、認証を受けないで大型特殊自動車の分解整備を実施していた旨報告を受け、全大型特殊自動車メーカーの二次代理店に対して調査を実施したところ、別紙のとおり 9 社 ※2(メーカーの自社直轄事業場 2 社、子会社 4 社、二次代理店 4 社)(このうち 1 社については、子会社及び二次代理店の両方の事業場で発生)の全国 41 事業場において、89 台 の不適切事案が判明したとの報告がありました。
なお、上記 89 台については、一時抹消登録している車両 2 台を除く全車両が認証を受けた整備工場において安全確認を受けているとともに、事故の報告は受けておりません。
※1 二次代理店とは、大型特殊自動車のサービス契約をしている会社をいう。
※2 エム・エス・ケー農業機械㈱、㈱クボタ、コベルコ建機㈱、㈱小松製作所、酒井重工業㈱、 住友建機㈱、住友ナコフォークリフト㈱、三菱ロジスネクスト㈱、ヤンマーアグリ㈱
2.国土交通省の対応
このため、本日、国土交通省より大型特殊自動車メーカー9 社に対し、再発防止策を策定し、その実施状況を令和 2 年 1 月 31 日までに報告するよう業務改善指示するとともに、これまでと同様の事案が発生した 6 社※3については、調査が不十分であったことから、併せて厳重注意を行いました。今後、報告内容を精査の上、厳正に対処することとします。
※3 コベルコ建機㈱、㈱小松製作所、住友建機㈱、住友ナコフォークリフト㈱、三菱ロジスネ クスト㈱、ヤンマーアグリ㈱
添付資料
添付資料(PDF形式)
【問い合わせ先】 自動車局整備課 田路、田辺
代表:03-5253-8111(内線 42428)
直通:03-5253-8600
FAX:03-5253-1639
出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000236.html )
最終更新:2019/12/2715:28